現在、日本では高齢化が進み、その結果、どうしても認知症等判断能力が不十分になってしまう場合が増加しています。
そのような場合、成年後見制度を利用することにより、財産を保護したり、高齢者施設に入所するための契約をしたり、人間としての尊厳が損なわれることがないように、本人を支援をすることができます。
成年後見人選任の申立ての必要性
次のような場合、成年後見制度の利用を検討すべきです。
当職は、司法書士のみで構成された成年後見制度の専門団体である公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(http://www.legal-support.or.jp/)の会員です。従って、成年後見人に就任後も、家庭裁判所からのみならず、リーガルサポートからも財産管理等の厳しいチェックを受けます。
また、リーガルサポートの会員には、研修義務も課されていますので、その点においても安心できます。成年後見制度について、ご質問がある方、お悩みをお持ちの方は、是非、1度ご相談してみてください。
後見申立て書面作成報酬は、10万円(消費税・実費別)を予定しています。
もちろん、上記報酬を支払うのが困難な依頼者の方が、法テラスを利用可能であれば、利用いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
また、お葬式、納骨、永代供養、財産処分・整理等、ご自分が亡くなった後のご希望が有る方につきましては遺言関係のご相談にも応じますので、併せて、お問い合わせください。